合衆国憲法修正13条、1865年1月31日に連邦下院で可決——効力発生は、同年12月6日の批准まで生じていなかった — 検証記録
検証サマリ
- 最終判定
- 合格
- 最終検証日
- 2026-09-17
- 検証ラウンド数
- 3
- 検証時点
bd849e2- 検証者
- 執筆と別系統のAI
この記事は、執筆したのとは別系統のAIが、本文の主張を1件ずつ出典と突き合わせて検証しています。判定は上の「検証時点」のコミットにおける本文に対するものです。
中核となる主張と、その根拠
記事の骨格をなす主張について、確からしさの程度と、それを支える資料を示します。
連邦議会下院は1865年1月31日、合衆国憲法修正13条を各州に提案する共同決議を可決した。
確からしさ: 確実
- NARAは、下院が1865年1月31日に賛成119・反対56で修正13条を可決したこと、リンカーンがこの決議の共和党綱領への明記を主張するなど可決に向けて積極的な役割を果たしたこと、リンカーンが1865年2月1日にこの決議を承認したこと、必要な州数(4分の3)が1865年12月6日までに批准を完了したことを記す。また、1863年の奴隷解放宣言は反乱状態にあった地域の奴隷のみを対象とし境界州には適用されなかったため、それ自体では合衆国全土の奴隷制を終わらせなかったことも記す。 — 13th Amendment to the U.S. Constitution: Abolition of Slavery (1865)(公的機関の解説)
- 議会調査局(CRS)は、上院が1864年4月8日に修正13条を提案する共同決議を可決したこと、下院は1864年6月に一旦否決した後1865年1月31日に可決したこと、リンカーンの署名は憲法上、修正条項の発議・批准の手続として必要とされていなかったことを記す。 — Amdt13.3 Drafting of Thirteenth Amendment — Constitution Annotated(公的機関の解説)
- HISTORY(A&E Television Networks)は、1865年1月31日の下院票決が119対56で、発議に必要な3分の2をわずかに上回るに過ぎなかったと記す。1864年に修正案が上院を通過したが州権を掲げる民主党の結束により下院で潰えたこと、1864年の選挙でリンカーンが再選し共和党が両院で議席を伸ばしたこと、リンカーンが超党派の支持を望んだこと、複数の民主党議員が採決を棄権したことも記す。 — House passes the 13th Amendment | January 31, 1865(事典・概説)
NARA・HISTORYによれば、1865年1月31日の下院票決は賛成119・反対56だった(CRSは票数を記載しない)。
確からしさ: 有力
- NARAは、下院が1865年1月31日に賛成119・反対56で修正13条を可決したこと、リンカーンがこの決議の共和党綱領への明記を主張するなど可決に向けて積極的な役割を果たしたこと、リンカーンが1865年2月1日にこの決議を承認したこと、必要な州数(4分の3)が1865年12月6日までに批准を完了したことを記す。また、1863年の奴隷解放宣言は反乱状態にあった地域の奴隷のみを対象とし境界州には適用されなかったため、それ自体では合衆国全土の奴隷制を終わらせなかったことも記す。 — 13th Amendment to the U.S. Constitution: Abolition of Slavery (1865)(公的機関の解説)
- HISTORY(A&E Television Networks)は、1865年1月31日の下院票決が119対56で、発議に必要な3分の2をわずかに上回るに過ぎなかったと記す。1864年に修正案が上院を通過したが州権を掲げる民主党の結束により下院で潰えたこと、1864年の選挙でリンカーンが再選し共和党が両院で議席を伸ばしたこと、リンカーンが超党派の支持を望んだこと、複数の民主党議員が採決を棄権したことも記す。 — House passes the 13th Amendment | January 31, 1865(事典・概説)
HISTORYは、1865年1月31日の下院票決(119対56)を、発議に必要な下院の3分の2をわずかに上回るに過ぎなかったと評価する。
確からしさ: 有力
- HISTORY(A&E Television Networks)は、1865年1月31日の下院票決が119対56で、発議に必要な3分の2をわずかに上回るに過ぎなかったと記す。1864年に修正案が上院を通過したが州権を掲げる民主党の結束により下院で潰えたこと、1864年の選挙でリンカーンが再選し共和党が両院で議席を伸ばしたこと、リンカーンが超党派の支持を望んだこと、複数の民主党議員が採決を棄権したことも記す。 — House passes the 13th Amendment | January 31, 1865(事典・概説)
上院は1864年4月8日、修正13条を各州に提案する共同決議を可決した。
確からしさ: 確実
- 議会調査局(CRS)は、上院が1864年4月8日に修正13条を提案する共同決議を可決したこと、下院は1864年6月に一旦否決した後1865年1月31日に可決したこと、リンカーンの署名は憲法上、修正条項の発議・批准の手続として必要とされていなかったことを記す。 — Amdt13.3 Drafting of Thirteenth Amendment — Constitution Annotated(公的機関の解説)
リンカーン大統領は1865年2月1日にこの決議を承認したが、議会調査局(CRS)の解説によれば、合衆国憲法上、大統領の署名は修正条項の発議・批准の手続として必要とされていない。
確からしさ: 有力
- NARAは、下院が1865年1月31日に賛成119・反対56で修正13条を可決したこと、リンカーンがこの決議の共和党綱領への明記を主張するなど可決に向けて積極的な役割を果たしたこと、リンカーンが1865年2月1日にこの決議を承認したこと、必要な州数(4分の3)が1865年12月6日までに批准を完了したことを記す。また、1863年の奴隷解放宣言は反乱状態にあった地域の奴隷のみを対象とし境界州には適用されなかったため、それ自体では合衆国全土の奴隷制を終わらせなかったことも記す。 — 13th Amendment to the U.S. Constitution: Abolition of Slavery (1865)(公的機関の解説)
- 議会調査局(CRS)は、上院が1864年4月8日に修正13条を提案する共同決議を可決したこと、下院は1864年6月に一旦否決した後1865年1月31日に可決したこと、リンカーンの署名は憲法上、修正条項の発議・批准の手続として必要とされていなかったことを記す。 — Amdt13.3 Drafting of Thirteenth Amendment — Constitution Annotated(公的機関の解説)
この下院可決は、修正13条が合衆国憲法の一部として効力を生じるに至る一連の手続——上院可決(1864年4月)・下院可決(1865年1月)・大統領承認(1865年2月、憲法上は不要)・各州批准(1865年12月に発効要件充足)——の一段階であり、可決の時点で修正13条はまだ合衆国憲法の一部として効力を生じていなかった。
確からしさ: 確実
- NARAは、下院が1865年1月31日に賛成119・反対56で修正13条を可決したこと、リンカーンがこの決議の共和党綱領への明記を主張するなど可決に向けて積極的な役割を果たしたこと、リンカーンが1865年2月1日にこの決議を承認したこと、必要な州数(4分の3)が1865年12月6日までに批准を完了したことを記す。また、1863年の奴隷解放宣言は反乱状態にあった地域の奴隷のみを対象とし境界州には適用されなかったため、それ自体では合衆国全土の奴隷制を終わらせなかったことも記す。 — 13th Amendment to the U.S. Constitution: Abolition of Slavery (1865)(公的機関の解説)
- 議会調査局(CRS)は、上院が1864年4月8日に修正13条を提案する共同決議を可決したこと、下院は1864年6月に一旦否決した後1865年1月31日に可決したこと、リンカーンの署名は憲法上、修正条項の発議・批准の手続として必要とされていなかったことを記す。 — Amdt13.3 Drafting of Thirteenth Amendment — Constitution Annotated(公的機関の解説)
- 議会調査局(CRS)は、修正13条が1865年12月6日に批准の閾値に到達し、合衆国憲法の一部として効力を生じた(entry into force)と記す。 — Amdt13.4 Ratification of Thirteenth Amendment — Constitution Annotated(公的機関の解説)
そのほかの記述の検証
中核以外の記述についても、8 件を出典と突き合わせ、8 件で一致を確認しました。
訂正の履歴
| 版 | 日付 | 事実主張への変更 | 再fact-check |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-17 | あり | 要 |
| 2 | 2026-09-17 | あり | 要 |
| 3 | 2026-09-17 | なし | 不要 |
訂正の方針は訂正ポリシーに、検証の進め方はこの記事ができるまでに記載しています。