太政官が改暦の詔書を布告し、明治5年の暦は12月2日で終わった — 検証記録
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- 最終検証日
- 2026-09-04
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530dbc2- 検証者
- 執筆と別系統のAI
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中核となる主張と、その根拠
記事の骨格をなす主張について、確からしさの程度と、それを支える資料を示します。
明治5年11月9日、太陰暦を廃し太陽暦を採用する旨の詔書が発せられ、太政官はこれを別紙として添えた布告(太政官布告第337号)で公布した
確からしさ: 確実
- 『法令全書』明治5年の原本画像(コマ172〜173)。太政官の相達文「今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候條此旨相達候事」、別紙「詔書寫」(「朕」の一人称で語る詔書全文。太陰暦は置閏の前後で季候にずれが生じ推歩の差を生むと述べ、太陽暦は季候の変化がなく精密であるとして改暦の理由とする)、年月日「明治五年壬申十一月九日」、布告本体(旧暦12月3日を新暦明治6年1月1日とする条、1年365日・12か月・4年毎に1日の閏を置く条、時刻を24等分の定時法に改める条、時鐘・諸祭典の条)、太陽暦月別大小表と各月初日の旧暦対応(一月初日=旧暦壬申十二月三日、八月初日=旧暦閏六月九日等。九月〜十二月分はコマ173)、コマ173の結語「右之通被定候事」(本条の終端)を収める。 — 『法令全書』明治5年(内閣官報局)― 太政官第三百三十七号(改暦ノ詔書並太陽暦頒布)原本画像(同時代の記録)
- 国立国会図書館「日本法令索引」の当該法令詳細画面。正式登録名称「改暦ノ詔書並太陽暦頒布」、公布年月日「明治5年11月9日」、法令の形式「太政官布告・達」、分類「憲法/祝日・暦時・元号」を記す公式書誌情報。国立国会図書館デジタルコレクション『法令全書』(PID 787952 コマ172)へのリンクも掲載し、SRC-00605との同一書誌性を裏づける。 — 改暦ノ詔書並太陽暦頒布(明治5年11月9日太政官布告第337号)|日本法令索引(国立国会図書館)(公的機関の解説)
- 国立公文書館「日本のあゆみ」明治5年11月項目の解説文。「明治5年(1872)11月9日、太陰暦を廃し、太陽暦を採用することの詔書が発せられ、太政官布告第337号により公布されました。1年を365日とし、それを12月に分け、4年毎に閏年をおくこと、1日を24時間とすること、旧暦の明治5年12月3日を新暦の明治6年1月1日とすること、が定められました。」と記す。 — 明治5年(1872)11月|太陽暦が採用される:日本のあゆみ(国立公文書館)(公的機関の解説)
この改暦は、太政官自身の相達文、別紙として添えられた詔書の写し、そして布告本体(旧暦12月3日を明治6年1月1日と定める条をはじめとする箇条書き五箇条と太陽暦月別大小表)という三部から成る太政官布告第337号として公布された。国立国会図書館の日本法令索引は、この法令を「改暦ノ詔書並太陽暦頒布」として一体で登録している
確からしさ: 確実
- 『法令全書』明治5年の原本画像(コマ172〜173)。太政官の相達文「今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候條此旨相達候事」、別紙「詔書寫」(「朕」の一人称で語る詔書全文。太陰暦は置閏の前後で季候にずれが生じ推歩の差を生むと述べ、太陽暦は季候の変化がなく精密であるとして改暦の理由とする)、年月日「明治五年壬申十一月九日」、布告本体(旧暦12月3日を新暦明治6年1月1日とする条、1年365日・12か月・4年毎に1日の閏を置く条、時刻を24等分の定時法に改める条、時鐘・諸祭典の条)、太陽暦月別大小表と各月初日の旧暦対応(一月初日=旧暦壬申十二月三日、八月初日=旧暦閏六月九日等。九月〜十二月分はコマ173)、コマ173の結語「右之通被定候事」(本条の終端)を収める。 — 『法令全書』明治5年(内閣官報局)― 太政官第三百三十七号(改暦ノ詔書並太陽暦頒布)原本画像(同時代の記録)
- 国立国会図書館「日本法令索引」の当該法令詳細画面。正式登録名称「改暦ノ詔書並太陽暦頒布」、公布年月日「明治5年11月9日」、法令の形式「太政官布告・達」、分類「憲法/祝日・暦時・元号」を記す公式書誌情報。国立国会図書館デジタルコレクション『法令全書』(PID 787952 コマ172)へのリンクも掲載し、SRC-00605との同一書誌性を裏づける。 — 改暦ノ詔書並太陽暦頒布(明治5年11月9日太政官布告第337号)|日本法令索引(国立国会図書館)(公的機関の解説)
明治5年11月9日はグレゴリオ暦1872年12月9日に相当する
確からしさ: 確実
- 国立天文台「日本の暦日データベース」への照会結果。明治5年11月9日=1872/12/09、明治5年12月2日=1872/12/31、明治6年1月1日=1873/01/01(いずれもデフォルトオプション)。1872年12月9日からの逆方向照会でも明治05年11月09日が得られ双方向で一致。 — 日本の暦日データベース(国立天文台 暦計算室)— 天正10年6月2日の換算照会結果(公的機関の解説)
明治5年12月2日(旧暦・改暦前最後の日)はグレゴリオ暦1872年12月31日に相当する
確からしさ: 確実
- 国立天文台「日本の暦日データベース」への照会結果。明治5年11月9日=1872/12/09、明治5年12月2日=1872/12/31、明治6年1月1日=1873/01/01(いずれもデフォルトオプション)。1872年12月9日からの逆方向照会でも明治05年11月09日が得られ双方向で一致。 — 日本の暦日データベース(国立天文台 暦計算室)— 天正10年6月2日の換算照会結果(公的機関の解説)
布告は、旧暦の明治5年12月3日を新暦の明治6年1月1日とすることを定めた。この結果、旧暦(太陰太陽暦)で数えた明治5年の12月は12月2日で終わることになった
確からしさ: 確実
- 『法令全書』明治5年の原本画像(コマ172〜173)。太政官の相達文「今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候條此旨相達候事」、別紙「詔書寫」(「朕」の一人称で語る詔書全文。太陰暦は置閏の前後で季候にずれが生じ推歩の差を生むと述べ、太陽暦は季候の変化がなく精密であるとして改暦の理由とする)、年月日「明治五年壬申十一月九日」、布告本体(旧暦12月3日を新暦明治6年1月1日とする条、1年365日・12か月・4年毎に1日の閏を置く条、時刻を24等分の定時法に改める条、時鐘・諸祭典の条)、太陽暦月別大小表と各月初日の旧暦対応(一月初日=旧暦壬申十二月三日、八月初日=旧暦閏六月九日等。九月〜十二月分はコマ173)、コマ173の結語「右之通被定候事」(本条の終端)を収める。 — 『法令全書』明治5年(内閣官報局)― 太政官第三百三十七号(改暦ノ詔書並太陽暦頒布)原本画像(同時代の記録)
- 国立公文書館「日本のあゆみ」明治5年11月項目の解説文。「明治5年(1872)11月9日、太陰暦を廃し、太陽暦を採用することの詔書が発せられ、太政官布告第337号により公布されました。1年を365日とし、それを12月に分け、4年毎に閏年をおくこと、1日を24時間とすること、旧暦の明治5年12月3日を新暦の明治6年1月1日とすること、が定められました。」と記す。 — 明治5年(1872)11月|太陽暦が採用される:日本のあゆみ(国立公文書館)(公的機関の解説)
- 国立天文台「日本の暦日データベース」への照会結果。明治5年11月9日=1872/12/09、明治5年12月2日=1872/12/31、明治6年1月1日=1873/01/01(いずれもデフォルトオプション)。1872年12月9日からの逆方向照会でも明治05年11月09日が得られ双方向で一致。 — 日本の暦日データベース(国立天文台 暦計算室)— 天正10年6月2日の換算照会結果(公的機関の解説)
布告は、1年を365日・12か月とし、4年ごとに1日のうるう日を置くことも定めた
確からしさ: 確実
- 『法令全書』明治5年の原本画像(コマ172〜173)。太政官の相達文「今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候條此旨相達候事」、別紙「詔書寫」(「朕」の一人称で語る詔書全文。太陰暦は置閏の前後で季候にずれが生じ推歩の差を生むと述べ、太陽暦は季候の変化がなく精密であるとして改暦の理由とする)、年月日「明治五年壬申十一月九日」、布告本体(旧暦12月3日を新暦明治6年1月1日とする条、1年365日・12か月・4年毎に1日の閏を置く条、時刻を24等分の定時法に改める条、時鐘・諸祭典の条)、太陽暦月別大小表と各月初日の旧暦対応(一月初日=旧暦壬申十二月三日、八月初日=旧暦閏六月九日等。九月〜十二月分はコマ173)、コマ173の結語「右之通被定候事」(本条の終端)を収める。 — 『法令全書』明治5年(内閣官報局)― 太政官第三百三十七号(改暦ノ詔書並太陽暦頒布)原本画像(同時代の記録)
布告は、時刻についても、昼夜の長短で変わる従来の制度を改め、1日を24等分する定時法を採用することを定めた。国立天文台暦計算室はこれを「東京時刻」の採用と解説する
確からしさ: 確実
- 『法令全書』明治5年の原本画像(コマ172〜173)。太政官の相達文「今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候條此旨相達候事」、別紙「詔書寫」(「朕」の一人称で語る詔書全文。太陰暦は置閏の前後で季候にずれが生じ推歩の差を生むと述べ、太陽暦は季候の変化がなく精密であるとして改暦の理由とする)、年月日「明治五年壬申十一月九日」、布告本体(旧暦12月3日を新暦明治6年1月1日とする条、1年365日・12か月・4年毎に1日の閏を置く条、時刻を24等分の定時法に改める条、時鐘・諸祭典の条)、太陽暦月別大小表と各月初日の旧暦対応(一月初日=旧暦壬申十二月三日、八月初日=旧暦閏六月九日等。九月〜十二月分はコマ173)、コマ173の結語「右之通被定候事」(本条の終端)を収める。 — 『法令全書』明治5年(内閣官報局)― 太政官第三百三十七号(改暦ノ詔書並太陽暦頒布)原本画像(同時代の記録)
- 国立天文台暦計算室の解説。「明治五年十二月三日を明治6年1月1日とし、太陽暦の採用に踏み切りました。」「時刻についても、1日を24時間とする定時法が採用されました(東京時刻)。」と記す。 — 暦Wiki「歴史/日本の暦/6. 明治維新と太陽暦」(国立天文台暦計算室)(公的機関の解説)
詔書は、太陰暦は置閏の前後で季候にずれが生じ、ついには推歩の差を生むのに対し、太陽暦は季候の変化がなく最も精密であることを、改暦の理由として述べた
確からしさ: 確実
- 『法令全書』明治5年の原本画像(コマ172〜173)。太政官の相達文「今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候條此旨相達候事」、別紙「詔書寫」(「朕」の一人称で語る詔書全文。太陰暦は置閏の前後で季候にずれが生じ推歩の差を生むと述べ、太陽暦は季候の変化がなく精密であるとして改暦の理由とする)、年月日「明治五年壬申十一月九日」、布告本体(旧暦12月3日を新暦明治6年1月1日とする条、1年365日・12か月・4年毎に1日の閏を置く条、時刻を24等分の定時法に改める条、時鐘・諸祭典の条)、太陽暦月別大小表と各月初日の旧暦対応(一月初日=旧暦壬申十二月三日、八月初日=旧暦閏六月九日等。九月〜十二月分はコマ173)、コマ173の結語「右之通被定候事」(本条の終端)を収める。 — 『法令全書』明治5年(内閣官報局)― 太政官第三百三十七号(改暦ノ詔書並太陽暦頒布)原本画像(同時代の記録)
『大隈伯昔日譚』には改暦断行の理由が財政の問題にあると記されている。国立天文台暦計算室によれば、明治四年に月給制を採用していた新政府には、明治六年のうるう月分の俸給負担を避ける事情もあったという
確からしさ: 有力
- 国立天文台暦計算室の解説。太陰太陽暦による明治六年暦がすでに販売されており改暦は突然の事態だったこと、「それでもなお改暦を断行した理由は財政の問題にあると大隈伯昔日譚に記されています」「明治四年に政府は月給制を採用しており、このままではうるう月のある明治六年には1か月多く給料を払う必要がありました」「太陽暦を採用すればうるう月がなくなり、その分の給料は不要となります」「布告第374号において2日間だけの12月も支払わないこととし、合計2か月分の給料を節約したのです」と記す。 — 暦Wiki「歴史/日本の暦/6. 明治維新と太陽暦」(国立天文台暦計算室)(公的機関の解説)
国立天文台暦計算室は、太陰太陽暦による正式な明治六年暦がすでに販売されていたところへの、布告からほどない時期での施行という急な改暦だったと解説する
確からしさ: 有力
- 国立天文台暦計算室の解説。太陰太陽暦による明治六年暦がすでに販売されており改暦は突然の事態だったこと、「それでもなお改暦を断行した理由は財政の問題にあると大隈伯昔日譚に記されています」「明治四年に政府は月給制を採用しており、このままではうるう月のある明治六年には1か月多く給料を払う必要がありました」「太陽暦を採用すればうるう月がなくなり、その分の給料は不要となります」「布告第374号において2日間だけの12月も支払わないこととし、合計2か月分の給料を節約したのです」と記す。 — 暦Wiki「歴史/日本の暦/6. 明治維新と太陽暦」(国立天文台暦計算室)(公的機関の解説)
そのほかの記述の検証
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訂正の履歴
| 版 | 日付 | 事実主張への変更 | 再fact-check |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-04 | — | 要 |
| 2 | 2026-09-04 | あり | 要 |
| 3 | 2026-09-04 | あり | 済 |
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