橋本左内は評定所で死罪を申し渡され、その日のうちに小伝馬町牢屋敷で処刑された — 検証記録

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検証サマリ

最終判定
合格
最終検証日
2026-08-30
検証ラウンド数
4
検証時点
0e72073
検証者
執筆と別系統のAI

この記事は、執筆したのとは別系統のAIが、本文の主張を1件ずつ出典と突き合わせて検証しています。判定は上の「検証時点」のコミットにおける本文に対するものです。

中核となる主張と、その根拠

記事の骨格をなす主張について、確からしさの程度と、それを支える資料を示します。

橋本左内は、安政6年10月7日、江戸の評定所で死罪を申し渡された

確からしさ: 確実

  • 10月6日夜、福井藩留守居介東郷三郎右衛門のもとに町奉行石谷因幡守から翌朝評定所へ出頭するよう通知が届いた。7日朝、評定所で五手掛(寺社奉行・町奉行・勘定奉行・大目付・目付)出席のもと、石谷が罪状を述べ「死罪申付者也」と申し渡した。左内は直ちに椽の下に引き落とされ、縛られて駕籠で牢屋敷に戻された。史料は「越前世譜」「霊巌掌記」(松平慶永自筆)「御用日記」の3点 — 長野栄俊「橋本左内は刑場で泣いたか―「偉人像」を読み解く―」『若越郷土研究』六十二巻二号(通号305号)(福井県郷土誌懇談会、2018年2月28日発行)21〜40頁(研究者による分析)
  • 3事典が独立に橋本左内の処刑日を安政6年10月7日と明記(ブリタニカ「[没]安政6(1859).10.7. 江戸」、日本人名大辞典+Plus「6年10月7日刑死」、山川「59.10.7」) — 橋本左内(ハシモトサナイ)とは? 意味や使い方(コトバンク収載9事典)(事典・概説)

安政6年10月7日はグレゴリオ暦1859年11月1日に相当する

確からしさ: 確実

  • 安政6年10月7日=西暦1859年11月1日(グレゴリオ暦)。和暦→西暦・西暦→和暦の双方向照会で一致(干支も完全一致) — 日本の暦日データベース(国立天文台 暦計算室)— 安政6年10月7日の換算・干支照会結果(公的機関の解説)

橋本左内は、死罪を申し渡されたその日のうちに、小伝馬町牢屋敷内で処刑された

確からしさ: 確実

  • 10月6日夜、福井藩留守居介東郷三郎右衛門のもとに町奉行石谷因幡守から翌朝評定所へ出頭するよう通知が届いた。7日朝、評定所で五手掛(寺社奉行・町奉行・勘定奉行・大目付・目付)出席のもと、石谷が罪状を述べ「死罪申付者也」と申し渡した。左内は直ちに椽の下に引き落とされ、縛られて駕籠で牢屋敷に戻された。史料は「越前世譜」「霊巌掌記」(松平慶永自筆)「御用日記」の3点 — 長野栄俊「橋本左内は刑場で泣いたか―「偉人像」を読み解く―」『若越郷土研究』六十二巻二号(通号305号)(福井県郷土誌懇談会、2018年2月28日発行)21〜40頁(研究者による分析)
  • 「橋本左内履歴小誌」(明治8年〔1875年〕、左内の弟橋本綱維が東京府知事大久保一翁へ提出、国立公文書館蔵。論文は本書を中根雪江の執筆と見る)の引用。「十月二日於評定所伏罪ノ具状成ツテ揚リ屋ノ牢ヘ入ラレ、同七日牢中ヨリ同処ヘ呼出サレ、庁上ニ於テ刑斬ニ当ル由ヲ申渡サレ、直ニ庁下ヘ踢落シ、獄卒之ヲ捕縛シ、伝馬街ノ獄ニ送リ、獄中ニ於テ刑ニ遭フ、左内吾公賜フ処ノ新衣ヲ着ケ、従容端坐、刃ヲ受テ殉歾ス、時年二十六」。死罪申渡と処刑(斬首)が同日、伝馬町の牢(獄中)で行われたことを示す。論文は「従容端坐」を、処刑に立ち会わなかった中根が伝聞・風評に拠って書いた可能性のある、後世に構築された像として扱う(p.25・p.36) — 長野栄俊「橋本左内は刑場で泣いたか―「偉人像」を読み解く―」『若越郷土研究』六十二巻二号(通号305号)(福井県郷土誌懇談会、2018年2月28日発行)21〜40頁(研究者による分析)

頼三樹三郎も、橋本左内と同じ安政6年10月7日に死罪となった

確からしさ: 確実

  • 佐倉藩士依田七郎(学海)の日記「学海日録」11月8日条の引用。「頼三樹八郎(三樹三郎)と橋本左内とは、初より相知らず。囚われし時も居所同じからねば、名のみきゝて面を見ず。死刑を命さられし日に初て対面して、相方寒暖の辞義ありて、こたび重き刑に処せらる、されども兼てかく期の事候へば少も懼べきに候はずと式代せしとなん。見る者涙を流せしと云へり」。頼三樹三郎と橋本左内は死刑を命ぜられた日(10月7日)に初めて対面し、時候の挨拶を交わした — 長野栄俊「橋本左内は刑場で泣いたか―「偉人像」を読み解く―」『若越郷土研究』六十二巻二号(通号305号)(福井県郷土誌懇談会、2018年2月28日発行)21〜40頁(研究者による分析)
  • 水戸藩士豊田天功編「国事記」(東京大学史料編纂所蔵「大日本維新史料稿本」からの引用)。「先達而、頼三樹三郎等御刑当有之候節、死罪之者三人有之、其内壱人者越前家橋本左内と申者ニ御座候処、此三人之者死罪被仰付候旨蒙仰」。頼三樹三郎らが処刑された際、死罪の者は3人おり、その1人が橋本左内であったという同時代の風聞。他の2人のうち氏名が特定されるのは頼三樹三郎のみで、残り1人は当該引用範囲では不明 — 長野栄俊「橋本左内は刑場で泣いたか―「偉人像」を読み解く―」『若越郷土研究』六十二巻二号(通号305号)(福井県郷土誌懇談会、2018年2月28日発行)21〜40頁(研究者による分析)
  • 3事典が独立に頼三樹三郎の処刑日を安政6年10月7日と明記(ブリタニカ「[没]安政6(1859).10.7. 江戸」、日本人名大辞典+Plus「安政6年10月7日処刑」、日本大百科全書「10月7日…死罪となった」)。頼三樹三郎の処刑場所については、ブリタニカ・山川日本史小辞典は「小塚原」と記す一方、日本大百科全書は「大橋訥庵が回向院(東京都荒川区)に遺骸を葬り」と埋葬地としてのみ回向院(小塚原)を記す — 頼三樹三郎(ライミキサブロウ)とは? 意味や使い方(コトバンク収載9事典)(事典・概説)

橋本左内の処刑場所について、コトバンク収載9事典のうち旺文社日本史事典のみが「小塚原」と記す一方、同じページの他8事典はこの地名を記していない

確からしさ: 確実

  • 旺文社日本史事典のみが「1858年安政の大獄で捕らえられ,江戸小塚原で刑死」と処刑場所を「小塚原」と記す。同じコトバンクページの他8事典(ブリタニカ・山川等)はいずれも場所を「江戸」までしか記さないか、場所自体に言及しない — 橋本左内(ハシモトサナイ)とは? 意味や使い方(コトバンク収載9事典)(事典・概説)

小塚原(回向院)は、安政6年〜文久3年の間、橋本左内の遺骸が葬られた場所(葬送地)であった

確からしさ: 有力

  • 「十八年の小塚原回向院(安政六年〜文久三年の左内の葬送地)での「橋本景岳之碑」建碑に際しては破格の一〇〇円を寄付してもいる」。明治18年の建碑寄付の記述に付随する形で、小塚原回向院が安政6年〜文久3年の左内の葬送地であったことが記される — 長野栄俊「橋本左内は刑場で泣いたか―「偉人像」を読み解く―」『若越郷土研究』六十二巻二号(通号305号)(福井県郷土誌懇談会、2018年2月28日発行)21〜40頁(研究者による分析)

そのほかの記述の検証

中核以外の記述についても、84 件を出典と突き合わせ、84 件で一致を確認しました。

訂正の履歴

日付事実主張への変更再fact-check
12026-08-30
22026-08-30あり
32026-08-30あり
42026-08-30あり

訂正の方針は訂正ポリシーに、検証の進め方はこの記事ができるまでに記載しています。