日中共同声明は「憲法にいう条約ではない」と、田中角栄首相は国会で説明した — 検証記録
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- 最終検証日
- 2026-08-29
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- 3
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f81942a- 検証者
- 執筆と別系統のAI
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中核となる主張と、その根拠
記事の骨格をなす主張について、確からしさの程度と、それを支える資料を示します。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明は、1972年9月29日に発出された
確からしさ: 確実
- 『わが外交の近況』(外交青書)昭和48年版資料編が収録する共同声明全文。前文で、田中角栄内閣総理大臣が周恩来国務院総理の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問したこと、毛沢東主席が9月27日に田中と会見したこと、田中・大平正芳外務大臣と周恩来・姫鵬飛外交部長が終始友好的な雰囲気の中で意見交換し共同声明の発出に合意したことを記す。本文9項目は、不正常状態の終了(1項)・中国の唯一の合法政府としての承認(2項)・台湾は中国の領土の不可分の一部であるとの中国側表明と、これを十分理解し尊重しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するという日本側の応答(3項)・1972年9月29日からの外交関係樹立(4項)・中国側の対日戦争賠償の請求放棄の宣言(5項)・恒久的平和友好関係確立の諸原則(6項)・第三国に対するものではなく覇権を求めないとの確認(7項)・平和友好条約締結交渉への合意(8項)・貿易等の協定締結交渉への合意(9項)から成る。末尾に「1972年9月29日に北京で」の記載と、田中角栄・大平正芳・周恩来・姫鵬飛4名の署名(原文では「(署名)」の表記)がある — (11) 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(『わが外交の近況』昭和48年版〔外交青書〕資料編)(同時代の記録)
- 大平正芳外務大臣は、衆議院本会議(1972年10月31日)で日中平和友好条約の締結時期について問われ、「言いかえれば、九月二十九日に発出いたしました共同声明におきまして日中間の過去の処理は済んだ、一切済んだというのが両国の了解でございまして」と答弁した — 第70回国会 衆議院本会議 第4号(1972年10月31日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対春日一幸議員)(同時代の記録)
共同声明は北京で調印された
確からしさ: 確実
- 『わが外交の近況』(外交青書)昭和48年版資料編が収録する共同声明全文。前文で、田中角栄内閣総理大臣が周恩来国務院総理の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問したこと、毛沢東主席が9月27日に田中と会見したこと、田中・大平正芳外務大臣と周恩来・姫鵬飛外交部長が終始友好的な雰囲気の中で意見交換し共同声明の発出に合意したことを記す。本文9項目は、不正常状態の終了(1項)・中国の唯一の合法政府としての承認(2項)・台湾は中国の領土の不可分の一部であるとの中国側表明と、これを十分理解し尊重しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するという日本側の応答(3項)・1972年9月29日からの外交関係樹立(4項)・中国側の対日戦争賠償の請求放棄の宣言(5項)・恒久的平和友好関係確立の諸原則(6項)・第三国に対するものではなく覇権を求めないとの確認(7項)・平和友好条約締結交渉への合意(8項)・貿易等の協定締結交渉への合意(9項)から成る。末尾に「1972年9月29日に北京で」の記載と、田中角栄・大平正芳・周恩来・姫鵬飛4名の署名(原文では「(署名)」の表記)がある — (11) 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(『わが外交の近況』昭和48年版〔外交青書〕資料編)(同時代の記録)
- 春日一幸議員(民社党)は、衆議院本会議(1972年10月31日)の代表質問の冒頭で「このほど田中総理が北京におもむき、日中国交正常化を実現したことは、この多極共存時代の歴史の流れに沿うものであり…」と述べ、後段で「私は、この共同声明は、憲法第七十三条第三項の規定に照らし、当然国会の承認を受けるべき筋合いのものであると確信いたします。…明らかに条約ないし宣言に何ら異ならぬ権威を持つものであるからであります。…今回ここに国会承認を不要とする先例を開くならば…憲法上の義務規定を免責することになり、かくてはわが国政の将来に、はかり知れぬ禍根を植えることになりましょう」と述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第4号(1972年10月31日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対春日一幸議員)(同時代の記録)
田中角栄内閣総理大臣は、日本側代表として共同声明に署名したと外務省の記録は伝える
確からしさ: 有力
- 『わが外交の近況』(外交青書)昭和48年版資料編が収録する共同声明全文。前文で、田中角栄内閣総理大臣が周恩来国務院総理の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問したこと、毛沢東主席が9月27日に田中と会見したこと、田中・大平正芳外務大臣と周恩来・姫鵬飛外交部長が終始友好的な雰囲気の中で意見交換し共同声明の発出に合意したことを記す。本文9項目は、不正常状態の終了(1項)・中国の唯一の合法政府としての承認(2項)・台湾は中国の領土の不可分の一部であるとの中国側表明と、これを十分理解し尊重しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するという日本側の応答(3項)・1972年9月29日からの外交関係樹立(4項)・中国側の対日戦争賠償の請求放棄の宣言(5項)・恒久的平和友好関係確立の諸原則(6項)・第三国に対するものではなく覇権を求めないとの確認(7項)・平和友好条約締結交渉への合意(8項)・貿易等の協定締結交渉への合意(9項)から成る。末尾に「1972年9月29日に北京で」の記載と、田中角栄・大平正芳・周恩来・姫鵬飛4名の署名(原文では「(署名)」の表記)がある — (11) 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(『わが外交の近況』昭和48年版〔外交青書〕資料編)(同時代の記録)
周恩来国務院総理は、中国側代表として共同声明に署名したと外務省の記録は伝える
確からしさ: 有力
- 『わが外交の近況』(外交青書)昭和48年版資料編が収録する共同声明全文。前文で、田中角栄内閣総理大臣が周恩来国務院総理の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問したこと、毛沢東主席が9月27日に田中と会見したこと、田中・大平正芳外務大臣と周恩来・姫鵬飛外交部長が終始友好的な雰囲気の中で意見交換し共同声明の発出に合意したことを記す。本文9項目は、不正常状態の終了(1項)・中国の唯一の合法政府としての承認(2項)・台湾は中国の領土の不可分の一部であるとの中国側表明と、これを十分理解し尊重しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するという日本側の応答(3項)・1972年9月29日からの外交関係樹立(4項)・中国側の対日戦争賠償の請求放棄の宣言(5項)・恒久的平和友好関係確立の諸原則(6項)・第三国に対するものではなく覇権を求めないとの確認(7項)・平和友好条約締結交渉への合意(8項)・貿易等の協定締結交渉への合意(9項)から成る。末尾に「1972年9月29日に北京で」の記載と、田中角栄・大平正芳・周恩来・姫鵬飛4名の署名(原文では「(署名)」の表記)がある — (11) 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(『わが外交の近況』昭和48年版〔外交青書〕資料編)(同時代の記録)
田中角榮内閣総理大臣は、1972年10月30日・31日の国会答弁で、日中共同声明は政治的には極めて重要な意味を持つが法律的合意を構成する文書ではなく憲法にいう条約ではないため、国会の承認を求める必要はないと述べた
確からしさ: 確実
- 田中角榮内閣総理大臣は、衆議院本会議(1972年10月30日、竹入義勝議員への答弁)で、共同声明について「政治的にはきわめて重要な意味を持つものでございますが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではございません」「この共同声明につき国会の承認を求めない」と明言した。また「日中正常化の結果、わが国が台湾との外交関係を維持し得なくなった」「日中国交正常化の結果として、日華平和条約は終了したものと認められる」とも述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第3号(1972年10月30日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対竹入義勝議員)(同時代の記録)
- 田中角榮内閣総理大臣は、衆議院本会議(1972年10月31日、春日一幸議員への答弁)で、共同声明について「先般の日中共同声明は、政治的にはきわめて重要な意味を持つものでございますが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではないわけでありまして、この共同声明につき、国会の承認を求める必要はないのでございます」と、前日(10月30日)の答弁と同旨を別の質問者に対して独立に述べた。台湾との外交関係についても「日中国交正常化の結果、台湾とわが国との外交関係は維持できなくなりましたが」と同旨を述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第4号(1972年10月31日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対春日一幸議員)(同時代の記録)
共同声明の法的性格については、田中角榮首相が法律的合意を構成する文書ではなく条約ではないため国会承認を要しないとの立場を国会で説明した一方、竹入義勝(公明党)・春日一幸(民社党)ら国会内の一部議員は、共同声明が日華平和条約の否定・戦争状態の終結・戦争賠償請求の放棄等を含み事実上平和条約の効力を有すること、および日本国憲法第七十三条第三項(春日の発言の原文表記。正規化すれば第三号)の規定に照らし、国会の承認を受けるべきものであると主張し、争いがあった
確からしさ: 諸説あり
- 田中角榮内閣総理大臣は、衆議院本会議(1972年10月30日、竹入義勝議員への答弁)で、共同声明について「政治的にはきわめて重要な意味を持つものでございますが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではございません」「この共同声明につき国会の承認を求めない」と明言した。また「日中正常化の結果、わが国が台湾との外交関係を維持し得なくなった」「日中国交正常化の結果として、日華平和条約は終了したものと認められる」とも述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第3号(1972年10月30日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対竹入義勝議員)(同時代の記録)
- 田中角榮内閣総理大臣は、衆議院本会議(1972年10月31日、春日一幸議員への答弁)で、共同声明について「先般の日中共同声明は、政治的にはきわめて重要な意味を持つものでございますが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではないわけでありまして、この共同声明につき、国会の承認を求める必要はないのでございます」と、前日(10月30日)の答弁と同旨を別の質問者に対して独立に述べた。台湾との外交関係についても「日中国交正常化の結果、台湾とわが国との外交関係は維持できなくなりましたが」と同旨を述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第4号(1972年10月31日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対春日一幸議員)(同時代の記録)
- 竹入義勝議員(公明党)は、衆議院本会議(1972年10月30日)の代表質問で、共同声明について「日中共同声明は、単なる共同声明という扱いではなく、日華平和条約の否定、戦争状態の終結、賠償請求の放棄等を含めて、国交正常化を成立させる、事実上平和条約の効力を有するものであります。したがって、これは当然国会に承認を求めるべき性質のものであり、これは共同声明に対する賛否の問題とは別の次元に属する国会の審議権を守るか侵すかの問題であります。私は、今回の政府の態度は、行政権の乱用による悪例を残す結果となることをおそれるものであります」と述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第3号(1972年10月30日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対竹入義勝議員)(同時代の記録)
- 春日一幸議員(民社党)は、衆議院本会議(1972年10月31日)の代表質問の冒頭で「このほど田中総理が北京におもむき、日中国交正常化を実現したことは、この多極共存時代の歴史の流れに沿うものであり…」と述べ、後段で「私は、この共同声明は、憲法第七十三条第三項の規定に照らし、当然国会の承認を受けるべき筋合いのものであると確信いたします。…明らかに条約ないし宣言に何ら異ならぬ権威を持つものであるからであります。…今回ここに国会承認を不要とする先例を開くならば…憲法上の義務規定を免責することになり、かくてはわが国政の将来に、はかり知れぬ禍根を植えることになりましょう」と述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第4号(1972年10月31日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対春日一幸議員)(同時代の記録)
田中角榮内閣総理大臣は国会答弁で、日中国交正常化の結果、日本は台湾との外交関係を維持できなくなったと述べた
確からしさ: 確実
- 田中角榮内閣総理大臣は、衆議院本会議(1972年10月30日、竹入義勝議員への答弁)で、共同声明について「政治的にはきわめて重要な意味を持つものでございますが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではございません」「この共同声明につき国会の承認を求めない」と明言した。また「日中正常化の結果、わが国が台湾との外交関係を維持し得なくなった」「日中国交正常化の結果として、日華平和条約は終了したものと認められる」とも述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第3号(1972年10月30日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対竹入義勝議員)(同時代の記録)
- 田中角榮内閣総理大臣は、衆議院本会議(1972年10月31日、春日一幸議員への答弁)で、共同声明について「先般の日中共同声明は、政治的にはきわめて重要な意味を持つものでございますが、法律的合意を構成する文書ではなく、憲法にいう条約ではないわけでありまして、この共同声明につき、国会の承認を求める必要はないのでございます」と、前日(10月30日)の答弁と同旨を別の質問者に対して独立に述べた。台湾との外交関係についても「日中国交正常化の結果、台湾とわが国との外交関係は維持できなくなりましたが」と同旨を述べた — 第70回国会 衆議院本会議 第4号(1972年10月31日)田中角榮内閣総理大臣答弁(対春日一幸議員)(同時代の記録)
共同声明第3項は、中華人民共和国政府が台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明し、日本国政府はこの立場を十分理解し尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持すると定める
確からしさ: 確実
- 『わが外交の近況』(外交青書)昭和48年版資料編が収録する共同声明全文。前文で、田中角栄内閣総理大臣が周恩来国務院総理の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問したこと、毛沢東主席が9月27日に田中と会見したこと、田中・大平正芳外務大臣と周恩来・姫鵬飛外交部長が終始友好的な雰囲気の中で意見交換し共同声明の発出に合意したことを記す。本文9項目は、不正常状態の終了(1項)・中国の唯一の合法政府としての承認(2項)・台湾は中国の領土の不可分の一部であるとの中国側表明と、これを十分理解し尊重しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するという日本側の応答(3項)・1972年9月29日からの外交関係樹立(4項)・中国側の対日戦争賠償の請求放棄の宣言(5項)・恒久的平和友好関係確立の諸原則(6項)・第三国に対するものではなく覇権を求めないとの確認(7項)・平和友好条約締結交渉への合意(8項)・貿易等の協定締結交渉への合意(9項)から成る。末尾に「1972年9月29日に北京で」の記載と、田中角栄・大平正芳・周恩来・姫鵬飛4名の署名(原文では「(署名)」の表記)がある — (11) 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(『わが外交の近況』昭和48年版〔外交青書〕資料編)(同時代の記録)
共同声明第5項は、中華人民共和国政府が中日両国国民の友好のために日本国に対する戦争賠償の請求を放棄すると宣言する
確からしさ: 確実
- 『わが外交の近況』(外交青書)昭和48年版資料編が収録する共同声明全文。前文で、田中角栄内閣総理大臣が周恩来国務院総理の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問したこと、毛沢東主席が9月27日に田中と会見したこと、田中・大平正芳外務大臣と周恩来・姫鵬飛外交部長が終始友好的な雰囲気の中で意見交換し共同声明の発出に合意したことを記す。本文9項目は、不正常状態の終了(1項)・中国の唯一の合法政府としての承認(2項)・台湾は中国の領土の不可分の一部であるとの中国側表明と、これを十分理解し尊重しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するという日本側の応答(3項)・1972年9月29日からの外交関係樹立(4項)・中国側の対日戦争賠償の請求放棄の宣言(5項)・恒久的平和友好関係確立の諸原則(6項)・第三国に対するものではなく覇権を求めないとの確認(7項)・平和友好条約締結交渉への合意(8項)・貿易等の協定締結交渉への合意(9項)から成る。末尾に「1972年9月29日に北京で」の記載と、田中角栄・大平正芳・周恩来・姫鵬飛4名の署名(原文では「(署名)」の表記)がある — (11) 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(『わが外交の近況』昭和48年版〔外交青書〕資料編)(同時代の記録)
田中角栄内閣総理大臣は1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問し、9月27日には毛沢東主席と会見したと外務省の記録は伝える
確からしさ: 有力
- 『わが外交の近況』(外交青書)昭和48年版資料編が収録する共同声明全文。前文で、田中角栄内閣総理大臣が周恩来国務院総理の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問したこと、毛沢東主席が9月27日に田中と会見したこと、田中・大平正芳外務大臣と周恩来・姫鵬飛外交部長が終始友好的な雰囲気の中で意見交換し共同声明の発出に合意したことを記す。本文9項目は、不正常状態の終了(1項)・中国の唯一の合法政府としての承認(2項)・台湾は中国の領土の不可分の一部であるとの中国側表明と、これを十分理解し尊重しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するという日本側の応答(3項)・1972年9月29日からの外交関係樹立(4項)・中国側の対日戦争賠償の請求放棄の宣言(5項)・恒久的平和友好関係確立の諸原則(6項)・第三国に対するものではなく覇権を求めないとの確認(7項)・平和友好条約締結交渉への合意(8項)・貿易等の協定締結交渉への合意(9項)から成る。末尾に「1972年9月29日に北京で」の記載と、田中角栄・大平正芳・周恩来・姫鵬飛4名の署名(原文では「(署名)」の表記)がある — (11) 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(『わが外交の近況』昭和48年版〔外交青書〕資料編)(同時代の記録)
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訂正の履歴
| 版 | 日付 | 事実主張への変更 | 再fact-check |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-29 | — | 要 |
| 2 | 2026-08-29 | あり | 要 |
| 3 | 2026-08-29 | あり | 不要 |
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