来栖三郎がベルリンで署名した条約は、名指ししない「一国」から攻撃されたときの相互援助を誓っていた — 検証記録

記事本文に戻る

検証サマリ

最終判定
合格
最終検証日
2026-08-29
検証ラウンド数
3
検証時点
a506c2d
検証者
執筆と別系統のAI

この記事は、執筆したのとは別系統のAIが、本文の主張を1件ずつ出典と突き合わせて検証しています。判定は上の「検証時点」のコミットにおける本文に対するものです。

中核となる主張と、その根拠

記事の骨格をなす主張について、確からしさの程度と、それを支える資料を示します。

日独伊三国同盟条約は、1940年(昭和15年)9月27日、ベルリンで調印された

確からしさ: 確実

  • 国立公文書館の企画展示ページ。昭和15年(1940)9月27日、日独伊三国同盟条約が締結された。三国同盟により、ヨーロッパとアジアでの新秩序建設に対する指導的地位を三国が相互に承認した上で、この目的のための相互協力と、ヨーロッパ戦争または日中戦争に参戦していない第三国からの攻撃に対する相互援助を定めた。掲載資料は締結時に発表された内閣告諭の閣議書(簿冊番号:類02343)であり、条約の「御署名原本」(昭和十五年・条約第九号)の写真も掲載されている。調印場所の具体的建物名・署名者氏名・条約の有効期間については本ページに記述なし — 昭和15年(1940)9月|日独伊三国同盟が成立する:日本のあゆみ(公的機関の解説)
  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 『日本外交年表竝主要文書 下』(外務省編纂の公式外交文書集)からの転記とされる条約正文全文。第一条:日本は独逸・伊太利の欧洲における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第二条:独逸・伊太利は日本の大東亜における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第三条:三国は前記方針に基づく努力について相互に協力すべきことを約し、三締約国中いずれかの一国が現に欧州戦争または日支紛争に参入していない一国により攻撃されたときは、三国はあらゆる政治的・経済的・軍事的方法により相互に援助すべきことを約する。第四条:条約実施のため三国政府任命の委員による混合専門委員会を遅滞なく開催する。第五条:前記諸条項が三締約国それぞれとソヴィエト連邦との間に現存する政治的状態に何らの影響も及ぼさないことを確認する。第六条:本条約は署名と同時に実施され、実施の日より十年間有効とし、期間満了前の適当な時期に締約国いずれかの要求に基づき更新を協議する。末尾:「右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十五年九月二十七日即チ一九四〇年、『ファシスト』暦十八年九月二十七日伯林(ベルリン)ニ於テ本書三通ヲ作成ス」。個々の署名者氏名はこの転記には含まれない — 日独伊三国同盟/日本国、独逸国及伊太利国間三国条約(にちどくいさんごくどうめいにほんこくどいつこくおよびいたりこくかんさんごくじょうやく)とは? 意味や使い方 - コトバンク(同時代の記録)
  • 官報第4137号(昭和15年10月21日)p684「條約第九號」の紙面画像をhistorian本セッションで直接判読。条約前文・第一〜六条の逐語がSRC-00273の転記と(濁点・数字表記等の軽微な異同を除き)一致することを確認した。**末尾の署名文言の直後に3名の署名者が印刷されている: 「來栖三郎」「ヨアヒム、フォン、リッベントロップ」「チアーノ」**(チアーノは長音符を含む原文表記)。これにより、来栖三郎・リッベントロップ・チアノの3名の氏名が条約自身の公式公布文に印刷されていることを、同時代の直接記録で確認した。調印の具体的時刻・建物名の記述はなし — 官報. 1940年10月21日(第4137号)(同時代の記録)
  • 国立公文書館所蔵「御署名原本・昭和十五年・条約第九号」(請求番号 御24359100)の目録。内容欄に上諭「朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ裁可シ昭和十五年九月二十七日「ベルリン」ニ於テ帝国特命全權大使ガ関係各国代表者ト共ニ署名シタル日本国独逸国及伊太利国間三国条約ヲ茲ニ公布セシム」を含み、国内公布に副署した閣僚(近衛文麿・東条英機・松岡洋右・及川古志郎)の氏名が記される。SRC-00278(官報)と同一の上諭文であることを確認した(別機関の独立記録による裏づけ) — 御署名原本・昭和十五年・条約第九号・日本国、独逸国及伊太利国間三国条約(JACAR Ref. A03022538200)(同時代の記録)
  • 外務省外交史料館所蔵「調印書」(請求番号 G18_1)の目録。**作成者名称に「来栖三郎//Joachim von Ribbentrop」と記載**。内容欄は「日本国トイツ及びイタリア間三国条約(日独伊三国同盟条約)調印本書(日独伊文) 一九四〇 昭和一五、九、二七 ベルリンにおいて署名調印」。この資料は条約締結の当事者たる原簿保持機関(外交史料館)が保管する調印本書そのものの目録であり、日付・場所(ベルリン)を独立に裏づける — 調印書(日本国独逸国伊太利国間三国条約〔日独伊三国同盟条約〕、JACAR Ref. B13090985400)(公的機関の解説)

日独伊三国同盟条約はドイツの首都ベルリンで調印された

確からしさ: 確実

  • 国立公文書館の企画展示ページ。昭和15年(1940)9月27日、日独伊三国同盟条約が締結された。三国同盟により、ヨーロッパとアジアでの新秩序建設に対する指導的地位を三国が相互に承認した上で、この目的のための相互協力と、ヨーロッパ戦争または日中戦争に参戦していない第三国からの攻撃に対する相互援助を定めた。掲載資料は締結時に発表された内閣告諭の閣議書(簿冊番号:類02343)であり、条約の「御署名原本」(昭和十五年・条約第九号)の写真も掲載されている。調印場所の具体的建物名・署名者氏名・条約の有効期間については本ページに記述なし — 昭和15年(1940)9月|日独伊三国同盟が成立する:日本のあゆみ(公的機関の解説)
  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 『日本外交年表竝主要文書 下』(外務省編纂の公式外交文書集)からの転記とされる条約正文全文。第一条:日本は独逸・伊太利の欧洲における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第二条:独逸・伊太利は日本の大東亜における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第三条:三国は前記方針に基づく努力について相互に協力すべきことを約し、三締約国中いずれかの一国が現に欧州戦争または日支紛争に参入していない一国により攻撃されたときは、三国はあらゆる政治的・経済的・軍事的方法により相互に援助すべきことを約する。第四条:条約実施のため三国政府任命の委員による混合専門委員会を遅滞なく開催する。第五条:前記諸条項が三締約国それぞれとソヴィエト連邦との間に現存する政治的状態に何らの影響も及ぼさないことを確認する。第六条:本条約は署名と同時に実施され、実施の日より十年間有効とし、期間満了前の適当な時期に締約国いずれかの要求に基づき更新を協議する。末尾:「右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十五年九月二十七日即チ一九四〇年、『ファシスト』暦十八年九月二十七日伯林(ベルリン)ニ於テ本書三通ヲ作成ス」。個々の署名者氏名はこの転記には含まれない — 日独伊三国同盟/日本国、独逸国及伊太利国間三国条約(にちどくいさんごくどうめいにほんこくどいつこくおよびいたりこくかんさんごくじょうやく)とは? 意味や使い方 - コトバンク(同時代の記録)
  • 官報第4137号(昭和15年10月21日)p684「條約第九號」の紙面画像をhistorian本セッションで直接判読。条約前文・第一〜六条の逐語がSRC-00273の転記と(濁点・数字表記等の軽微な異同を除き)一致することを確認した。**末尾の署名文言の直後に3名の署名者が印刷されている: 「來栖三郎」「ヨアヒム、フォン、リッベントロップ」「チアーノ」**(チアーノは長音符を含む原文表記)。これにより、来栖三郎・リッベントロップ・チアノの3名の氏名が条約自身の公式公布文に印刷されていることを、同時代の直接記録で確認した。調印の具体的時刻・建物名の記述はなし — 官報. 1940年10月21日(第4137号)(同時代の記録)
  • 国立公文書館所蔵「御署名原本・昭和十五年・条約第九号」(請求番号 御24359100)の目録。内容欄に上諭「朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ裁可シ昭和十五年九月二十七日「ベルリン」ニ於テ帝国特命全權大使ガ関係各国代表者ト共ニ署名シタル日本国独逸国及伊太利国間三国条約ヲ茲ニ公布セシム」を含み、国内公布に副署した閣僚(近衛文麿・東条英機・松岡洋右・及川古志郎)の氏名が記される。SRC-00278(官報)と同一の上諭文であることを確認した(別機関の独立記録による裏づけ) — 御署名原本・昭和十五年・条約第九号・日本国、独逸国及伊太利国間三国条約(JACAR Ref. A03022538200)(同時代の記録)
  • 外務省外交史料館所蔵「調印書」(請求番号 G18_1)の目録。**作成者名称に「来栖三郎//Joachim von Ribbentrop」と記載**。内容欄は「日本国トイツ及びイタリア間三国条約(日独伊三国同盟条約)調印本書(日独伊文) 一九四〇 昭和一五、九、二七 ベルリンにおいて署名調印」。この資料は条約締結の当事者たる原簿保持機関(外交史料館)が保管する調印本書そのものの目録であり、日付・場所(ベルリン)を独立に裏づける — 調印書(日本国独逸国伊太利国間三国条約〔日独伊三国同盟条約〕、JACAR Ref. B13090985400)(公的機関の解説)

条約は、欧州における新秩序建設に関する独逸・伊太利の指導的地位を日本が、大東亜における新秩序建設に関する日本の指導的地位を独逸・伊太利が、相互に認め且つ尊重することを定めた(条約第一条・第二条)

確からしさ: 確実

  • 国立公文書館の企画展示ページ。昭和15年(1940)9月27日、日独伊三国同盟条約が締結された。三国同盟により、ヨーロッパとアジアでの新秩序建設に対する指導的地位を三国が相互に承認した上で、この目的のための相互協力と、ヨーロッパ戦争または日中戦争に参戦していない第三国からの攻撃に対する相互援助を定めた。掲載資料は締結時に発表された内閣告諭の閣議書(簿冊番号:類02343)であり、条約の「御署名原本」(昭和十五年・条約第九号)の写真も掲載されている。調印場所の具体的建物名・署名者氏名・条約の有効期間については本ページに記述なし — 昭和15年(1940)9月|日独伊三国同盟が成立する:日本のあゆみ(公的機関の解説)
  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 『日本外交年表竝主要文書 下』(外務省編纂の公式外交文書集)からの転記とされる条約正文全文。第一条:日本は独逸・伊太利の欧洲における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第二条:独逸・伊太利は日本の大東亜における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第三条:三国は前記方針に基づく努力について相互に協力すべきことを約し、三締約国中いずれかの一国が現に欧州戦争または日支紛争に参入していない一国により攻撃されたときは、三国はあらゆる政治的・経済的・軍事的方法により相互に援助すべきことを約する。第四条:条約実施のため三国政府任命の委員による混合専門委員会を遅滞なく開催する。第五条:前記諸条項が三締約国それぞれとソヴィエト連邦との間に現存する政治的状態に何らの影響も及ぼさないことを確認する。第六条:本条約は署名と同時に実施され、実施の日より十年間有効とし、期間満了前の適当な時期に締約国いずれかの要求に基づき更新を協議する。末尾:「右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十五年九月二十七日即チ一九四〇年、『ファシスト』暦十八年九月二十七日伯林(ベルリン)ニ於テ本書三通ヲ作成ス」。個々の署名者氏名はこの転記には含まれない — 日独伊三国同盟/日本国、独逸国及伊太利国間三国条約(にちどくいさんごくどうめいにほんこくどいつこくおよびいたりこくかんさんごくじょうやく)とは? 意味や使い方 - コトバンク(同時代の記録)
  • 官報第4137号(昭和15年10月21日)p684「條約第九號」の紙面画像をhistorian本セッションで直接判読。条約前文・第一〜六条の逐語がSRC-00273の転記と(濁点・数字表記等の軽微な異同を除き)一致することを確認した。**末尾の署名文言の直後に3名の署名者が印刷されている: 「來栖三郎」「ヨアヒム、フォン、リッベントロップ」「チアーノ」**(チアーノは長音符を含む原文表記)。これにより、来栖三郎・リッベントロップ・チアノの3名の氏名が条約自身の公式公布文に印刷されていることを、同時代の直接記録で確認した。調印の具体的時刻・建物名の記述はなし — 官報. 1940年10月21日(第4137号)(同時代の記録)

条約は、三国のいずれかが、現に欧州戦争または日中戦争(日支紛争)に参入していない一国から攻撃された場合、政治的・経済的・軍事的なあらゆる方法によって相互に援助することを定めた(条約第三条)

確からしさ: 確実

  • 国立公文書館の企画展示ページ。昭和15年(1940)9月27日、日独伊三国同盟条約が締結された。三国同盟により、ヨーロッパとアジアでの新秩序建設に対する指導的地位を三国が相互に承認した上で、この目的のための相互協力と、ヨーロッパ戦争または日中戦争に参戦していない第三国からの攻撃に対する相互援助を定めた。掲載資料は締結時に発表された内閣告諭の閣議書(簿冊番号:類02343)であり、条約の「御署名原本」(昭和十五年・条約第九号)の写真も掲載されている。調印場所の具体的建物名・署名者氏名・条約の有効期間については本ページに記述なし — 昭和15年(1940)9月|日独伊三国同盟が成立する:日本のあゆみ(公的機関の解説)
  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 『日本外交年表竝主要文書 下』(外務省編纂の公式外交文書集)からの転記とされる条約正文全文。第一条:日本は独逸・伊太利の欧洲における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第二条:独逸・伊太利は日本の大東亜における新秩序建設に関する指導的地位を認め且つ尊重する。第三条:三国は前記方針に基づく努力について相互に協力すべきことを約し、三締約国中いずれかの一国が現に欧州戦争または日支紛争に参入していない一国により攻撃されたときは、三国はあらゆる政治的・経済的・軍事的方法により相互に援助すべきことを約する。第四条:条約実施のため三国政府任命の委員による混合専門委員会を遅滞なく開催する。第五条:前記諸条項が三締約国それぞれとソヴィエト連邦との間に現存する政治的状態に何らの影響も及ぼさないことを確認する。第六条:本条約は署名と同時に実施され、実施の日より十年間有効とし、期間満了前の適当な時期に締約国いずれかの要求に基づき更新を協議する。末尾:「右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十五年九月二十七日即チ一九四〇年、『ファシスト』暦十八年九月二十七日伯林(ベルリン)ニ於テ本書三通ヲ作成ス」。個々の署名者氏名はこの転記には含まれない — 日独伊三国同盟/日本国、独逸国及伊太利国間三国条約(にちどくいさんごくどうめいにほんこくどいつこくおよびいたりこくかんさんごくじょうやく)とは? 意味や使い方 - コトバンク(同時代の記録)
  • 官報第4137号(昭和15年10月21日)p684「條約第九號」の紙面画像をhistorian本セッションで直接判読。条約前文・第一〜六条の逐語がSRC-00273の転記と(濁点・数字表記等の軽微な異同を除き)一致することを確認した。**末尾の署名文言の直後に3名の署名者が印刷されている: 「來栖三郎」「ヨアヒム、フォン、リッベントロップ」「チアーノ」**(チアーノは長音符を含む原文表記)。これにより、来栖三郎・リッベントロップ・チアノの3名の氏名が条約自身の公式公布文に印刷されていることを、同時代の直接記録で確認した。調印の具体的時刻・建物名の記述はなし — 官報. 1940年10月21日(第4137号)(同時代の記録)

来栖三郎(駐独大使)は、日本を代表して日独伊三国同盟条約に署名した

確からしさ: 確実

  • 独立した5事典(デジタル大辞泉・20世紀日本人名事典・百科事典マイペディア・デジタル版日本人名大辞典+Plus・旺文社日本史事典)が独立に一致: 来栖三郎(1886-1954、神奈川県出身)は昭和14年(1939)駐ドイツ大使となり、昭和15年(1940)日独伊三国同盟条約に調印した。うち4事典(20世紀日本人名事典・百科事典マイペディア・デジタル版日本人名大辞典+Plus・旺文社日本史事典)は「調印」の語を明示的に用いる(デジタル大辞泉のみ「成立させ」)。その後昭和16年(1941)2月に帰国し、同年11月から駐米特命全権大使として野村吉三郎大使を補佐し日米交渉にあたった — 来栖三郎(クルスサブロウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 官報第4137号(昭和15年10月21日)p684「條約第九號」の紙面画像をhistorian本セッションで直接判読。条約前文・第一〜六条の逐語がSRC-00273の転記と(濁点・数字表記等の軽微な異同を除き)一致することを確認した。**末尾の署名文言の直後に3名の署名者が印刷されている: 「來栖三郎」「ヨアヒム、フォン、リッベントロップ」「チアーノ」**(チアーノは長音符を含む原文表記)。これにより、来栖三郎・リッベントロップ・チアノの3名の氏名が条約自身の公式公布文に印刷されていることを、同時代の直接記録で確認した。調印の具体的時刻・建物名の記述はなし — 官報. 1940年10月21日(第4137号)(同時代の記録)
  • 外務省外交史料館所蔵「調印書」(請求番号 G18_1)の目録。**作成者名称に「来栖三郎//Joachim von Ribbentrop」と記載**。内容欄は「日本国トイツ及びイタリア間三国条約(日独伊三国同盟条約)調印本書(日独伊文) 一九四〇 昭和一五、九、二七 ベルリンにおいて署名調印」。この資料は条約締結の当事者たる原簿保持機関(外交史料館)が保管する調印本書そのものの目録であり、日付・場所(ベルリン)を独立に裏づける — 調印書(日本国独逸国伊太利国間三国条約〔日独伊三国同盟条約〕、JACAR Ref. B13090985400)(公的機関の解説)

条約は、1940年9月6日のドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日、外相松岡洋右との間で全面的な合意に達したのち、9月27日にベルリンで正式に調印されたという

確からしさ: 有力

  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)

1943年9月のイタリアの無条件降伏、1945年5月のドイツの完全敗北により、三国同盟は崩壊したという

確からしさ: 有力

  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)

三国同盟の成立は米・英を強く刺激し、太平洋戦争突入の要因の一つとなったとされる

確からしさ: 有力

  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)

松岡洋右(第二次近衛内閣外相)は、条約締結交渉を主導したとされる

確からしさ: 有力

  • コトバンク収載の10事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔三宅正樹〕・日本大百科全書〔寺崎修〕・百科事典マイペディア・ブリタニカ国際大百科事典・山川世界史小辞典・山川日本史小辞典・旺文社日本史事典・旺文社世界史事典)が独立に一致して記す基本事実: 1940年(昭和15)9月27日、ベルリンで日独伊三国同盟条約が調印された。1940年9月6日、ドイツの特使シュターマーの来日を機会に交渉が正式に再開され、9月24日に至り、スターマーと外相松岡洋右との間で全面的な合意をみることとなった(日本大百科全書。合意の場所は原文に記述なし)。条約はヨーロッパ・アジアにおける三国の指導的地位の相互承認(第1〜2条相当)と、欧州戦争・日中戦争に参加していない第三国の攻撃に対する政治的・経済的・軍事的な相互援助(第3条相当)、三国とソ連との関係に影響を及ぼさないこと(第5条相当。ブリタニカのみ条文番号を明記)を定めた。同盟の成立は米英を強く刺激し太平洋戦争突入の要因となったとされ(日本大百科全書)、1943年9月のイタリア無条件降伏、1945年5月のドイツ完全敗北により崩壊した(精選版日本国語大辞典・日本大百科全書・ブリタニカが独立に一致)。**なお1943年9月時点の同盟の状態については、同一Source内で記述が割れる**: ブリタニカは「日独両国は共同声明を発して三国同盟を再確認した」(イタリア降伏後もいったん存続)と記し、精選版日本国語大辞典は「イタリアがまず単独降伏して同盟を離脱」と記す。いずれも「1945年5月のドイツ降伏で完全に崩壊した」点では一致する — 日独伊三国同盟(ニチドクイサンゴクドウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 独立した3事典(デジタル大辞泉・共同通信ニュース用語解説・精選版日本国語大辞典)が独立に一致: 松岡洋右(1880-1946、山口県出身)は第二次近衛内閣(40~41年、共同通信ニュース用語解説による)の外相として日独伊三国同盟・日ソ中立条約を締結した。松岡は1933年の国際連盟総会で首席全権として連盟脱退を宣言した人物でもあり、第二次大戦後A級戦犯として東京裁判で訴追されたが公判中に病死した — 松岡洋右(マツオカヨウスケ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)

ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(ドイツ外相)は、条約に署名した

確からしさ: 確実

  • 独立した8事典(デジタル大辞泉・精選版日本国語大辞典・日本大百科全書〔吉田輝夫〕・改訂新版世界大百科事典〔山口定〕・ブリタニカ・山川世界史小辞典・百科事典マイペディア・旺文社世界史事典)が独立に一致: ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(1893-1946)は1938年(2月、ノイラートに代わり)ドイツ外相に就任し、1945年まで在任。外相として独ソ不可侵条約(1939)・日独伊三国同盟(1940)の成立に関与した(各事典は「成立させた」「成立に関係した」「成立にかかわった」等の語を用いる)。戦後ニュルンベルク国際軍事裁判で絞首刑となった。**1940年9月27日の調印式典でリッベントロップ自身が署名文書に自筆署名したことを明記する記述は、本ページの収載範囲では確認できなかった** — リッベントロップ(りっべんとろっぷ)とは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 官報第4137号(昭和15年10月21日)p684「條約第九號」の紙面画像をhistorian本セッションで直接判読。条約前文・第一〜六条の逐語がSRC-00273の転記と(濁点・数字表記等の軽微な異同を除き)一致することを確認した。**末尾の署名文言の直後に3名の署名者が印刷されている: 「來栖三郎」「ヨアヒム、フォン、リッベントロップ」「チアーノ」**(チアーノは長音符を含む原文表記)。これにより、来栖三郎・リッベントロップ・チアノの3名の氏名が条約自身の公式公布文に印刷されていることを、同時代の直接記録で確認した。調印の具体的時刻・建物名の記述はなし — 官報. 1940年10月21日(第4137号)(同時代の記録)
  • 外務省外交史料館所蔵「調印書」(請求番号 G18_1)の目録。**作成者名称に「来栖三郎//Joachim von Ribbentrop」と記載**。内容欄は「日本国トイツ及びイタリア間三国条約(日独伊三国同盟条約)調印本書(日独伊文) 一九四〇 昭和一五、九、二七 ベルリンにおいて署名調印」。この資料は条約締結の当事者たる原簿保持機関(外交史料館)が保管する調印本書そのものの目録であり、日付・場所(ベルリン)を独立に裏づける — 調印書(日本国独逸国伊太利国間三国条約〔日独伊三国同盟条約〕、JACAR Ref. B13090985400)(公的機関の解説)

ガレアッツォ・チアノ(イタリア外相)は、条約に署名したとされる

確からしさ: 有力

  • 独立した3事典(精選版日本国語大辞典・改訂新版世界大百科事典〔北原敦〕・ブリタニカ)が独立に一致: ガレアッツォ・チアノ(1903-1944)はムッソリーニの娘婿で、1936年から1943年2月までイタリアのファシスト政権下で外相を務めた。精選版日本国語大辞典は「ファシスト内閣の外相として、日独伊三国同盟締結に尽力」と明記。改訂新版世界大百科事典・ブリタニカは在任期間(36~43年)を記すのみで三国同盟への直接の言及はないが、在任期間に1940年9月が含まれ矛盾なく整合する。**調印式典でチアノ自身が署名文書に自筆署名したことを明記する記述は、本ページの収載範囲では確認できなかった** — チアノとは? 意味や使い方 - コトバンク(事典・概説)
  • 官報第4137号(昭和15年10月21日)p684「條約第九號」の紙面画像をhistorian本セッションで直接判読。条約前文・第一〜六条の逐語がSRC-00273の転記と(濁点・数字表記等の軽微な異同を除き)一致することを確認した。**末尾の署名文言の直後に3名の署名者が印刷されている: 「來栖三郎」「ヨアヒム、フォン、リッベントロップ」「チアーノ」**(チアーノは長音符を含む原文表記)。これにより、来栖三郎・リッベントロップ・チアノの3名の氏名が条約自身の公式公布文に印刷されていることを、同時代の直接記録で確認した。調印の具体的時刻・建物名の記述はなし — 官報. 1940年10月21日(第4137号)(同時代の記録)
  • 外務省外交史料館所蔵「日独伊同盟条約関係一件 第二巻 分割3」(請求番号 B.1.0.0.J/X3_002)の目録。**作成者名称に「外務省條約局//松本條約局長//來栖三郎//Ciano//Joachim von Ribbentrop//在京獨逸國大使//外務大臣松岡洋右」と記載**(チアノを含む)。内容欄冒頭は「日独伊三国条約各種案文作成及国内手続経過概要」であり、外務省条約局・松本条約局長が条約の案文作成過程・御前会議・枢密院審査の経緯をまとめた95葉の内部記録である — 日独伊同盟条約関係一件 第二巻 分割3(外務省外交史料館、JACAR Ref. B04013490400)(公的機関の解説)

そのほかの記述の検証

中核以外の記述についても、33 件を出典と突き合わせ、33 件で一致を確認しました。

訂正の履歴

日付事実主張への変更再fact-check
12026-08-29
22026-08-29あり
32026-08-29あり

訂正の方針は訂正ポリシーに、検証の進め方はこの記事ができるまでに記載しています。